令和5年4月に消費税法等の一部が改正され、適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して所要の見直しが行われました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304.htm
内容は次のとおりです。
4つのポイント
- ポイント1 インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)
- ポイント2 少額取引(1万円未満)について一定の帳簿のみを保存することで仕入れ税額控除が可能
- ポイント3 1万円未満の返品や値引きについて返還インボイスの交付が不要
- ポイント4 インボイス発行事業者に係る登録制度の見直し
改正の概要については、「令和5年4月 インボイス制度に関する改正について」 をご覧ください。