お知らせ

2022/12/21 11:44

水産流通適正化法に係る取扱事業者の届出について:愛知県

違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通の適正化及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が令和4121日に施行されました。

この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)を取り扱う事業者は、以下の(1)~(3)が義務付けられます。

 

(1)行政機関への届出

(2)荷口番号等の伝達

(3)取引記録の作成・保存等

 

アワビ、ナマコの販売、輸出、加工、製造又は提供の事業を行う事業者については、行政機関への届出を必ず行ってください。

 

 

水産流通適正化法に関する届出等について(愛知県水産課)

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/suisan/ryutu-tekisei.html

 

農林水産省届出サービス(eMAFF)について

https://e.maff.go.jp/GuestPortal

 

届出に関する問い合わせ先

愛知県農業水産局水産課 電話:052-954-6458