商工会からのお知らせ
2026 / 01 / 16 11:00
労働保険 : はたらく安全、つなぐ安心
常勤、パート、アルバイトなどの名称や雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇用している事業は強制適用事業であり、成立手続きを行う義務があります。
「労働保険」とは、労災保険と雇用保険の総称です。
労災保険・・・名称や雇用形態に関わらず、労働の対価として賃金が支払われる者が対象となります。
保険料は100%事業者負担。
雇用保険・・・週20時間超、30日以上継続して働く者が対象となります。
保険料は事業者と労働者で負担料率が決まっています。業種によって負担率が違う。
成立手続きを怠っていると
①遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴集されます。
②労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部または一部が徴収されます。
③事業主の鷹のための助成金が受けられません。
労働保険にご加入ください.pdf (0.39MB)
