商工会からのお知らせ
働き方改革支援オンラインセミナーのお知らせ
栃木県働き方改革推進支援センターでは中小企業・小規模事業者等、人事労務担当者及び総務の方などを対象に同一労働同一賃金及び労働時間等についての
解説を専門家がオンライン(ZOOM使用)により開催致します。
「(第8弾)新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金」のお知らせ
【協力期間】
①令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全25日間
②令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全24日間
③令和4年1月29日(土曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全23日間
【申請方法・受付期間】
インターネット又は郵送・2月21日(インターネットは3月1日~4月22日(消印有効))
【※申請用紙は商工会にて2月17日以降配布予定】
こちら(栃木県HP)より抜粋(協力金の算出等の詳細もこちらよりご覧下さい)
◆重要なお知らせ
- 令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの間、県内全域がまん延防止等重点措置の区域となりました。栃木県による営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店等の皆様に対し、協力金を支給します。
- とちまる安心認証店の皆様は、営業時間を20時まで短縮(又は休業)し、かつ、酒類の提供を自粛した場合に、各店舗の売上高に応じて1日当たり3万円から10万円を支給するAパターンと、営業時間を21時まで短縮し、かつ、酒類の提供を20時までとした場合に、1日当たり2.5万円から7.5万円を支給するBパターンのいずれかを選択いただきます。
要請内容(とちまる安心認証店) 中小企業等の支給額 A ●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛3~10万円/日 B ●営業時間を5時から21時まで短縮
●酒類の提供は20時まで2.5~7.5万円/日
とちまる安心認証店以外の皆様は下記の要請を遵守お願いします。要請内容(とちまる安心認証店以外) 中小企業等の支給額 A ●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
3~10万円/日
事業復活支援金算出式が公表されました!
【事業復活支援金(コロナの影響で売上が減少している皆様へ)】最新情報
◇給付額の算出式が明らかになりました◇
事業復活支援金の対象者(12月24日時点)
新型コロナの影響で、2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%~50%減少した事業者
地域・業種を限定せず、中堅・中小・小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)が対象になります。持続化給付金はひと月の売上高が50%以上減少している事業者が対象でしたが、事業復活支援金は減少の割合が50%より上に届かなくても、30%以上なら申請可能です。
【給付について】
給付額 =(基準期間の売上高)ー(対象月の売上高)×5
★基準期間⇒「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、売上高の比較に用いた月を含む期間
★対象月⇒2021年11月~2022年3月のいずれかの月
給付額は下記で定めた上限額を超えない範囲で、「基準期間の売上高」と「対象月の売上高」に5をかけた額との差額
⇒コロナの影響で売り上げ減少している事業者が対象の「事業復活支援金」については、申請時期などの詳細はまだ明らかになっておりませんので、更新されましたらまた本商工会HPにてお知らせいたします。(2021年12月27日時点)
経済産業省HPに移ります⇒https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/2021/1224/003_jigyo_fukkatsu.pdf