【地域別最低賃金】すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用となる場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。
【特定最低賃金】次の6産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。なお、18歳未満または65歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。
【問い合わせ先】栃木労働局労働基準部賃金室TEL:028-634-9109