商工会からのお知らせ
那須町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金について
エネルギー価格をはじめ、物価高騰の影響を受けて事業継続への負担が生じた町内の中小企業等(主たる事業が農業、林業または漁業を除く)の事業継続を支援するため、支援金を交付します。
法人 5万円
個人事業者 1万円
【商工会】確認期間 令和8年11月2日(月)~令和8年12月25日(金)
【那須町】申請期間 令和8年11月2日(月)~令和8年12月28日(月)
《交付までの流れ》
①事業者は必要書類を揃え、那須町商工会で確認を受ける。(完全事前予約制。前日までにご予約ください)
②那須町商工会の確認を受けた事業者は、那須町(観光商工課)へ書類を提出する。
③那須町は要件を満たしている事業者に対し、申請書記載の口座へ支援金を交付する。
※対象者と必要書類の詳細につきましては、チラシをご確認ください。
《注意事項》
・商工会での確認時点において、申請書の日付は無記載または、那須町(観光商工課)へ提出する日を記載ください。
・必要書類につきましては、申請者ご自身でご準備いただき、書面(紙)をお持ちください。
(町への申請が書面(紙)提出のため、商工会の確認も書面(紙)にて行います。メールやFAX、その他の方法での受付は出来かねます。)
・申請書類の確認のため、書類はお預かりし、後日返却いたします。返却予定日時は下記の通りです。
(1)月・火・金にお預かりの事業者 返却予定 水曜日
(2)水・木にお預かりの事業者 返却予定 金曜日
※いずれも9:00~16:30に商工会へご来所ください。
※那須町(観光商工課)の申請受付時間は8:30~17:00までです。
お問い合わせ
・制度に関すること 那須町観光商工課 商工係 0287-72-6918
・書類の確認および予約に関すること 那須町商工会 0287-72-0231
マイナンバーカードをもっと便利に活用しましょう!
マイナンバーカードは、行政手続だけでなく、健康保険証や運転免許証、オンライン手続、本人確認など、さまざまな場面で活用できるようになっています。
暮らしや仕事に役立つ便利なマイナンバーカードを、ぜひご活用ください。
マイナンバーカードの活用方法・メリット
〇マイナ保険証として
医療機関や薬局で、過去のお薬・診療情報を確認でき、より適切な医療を受けられます。また、高額療養費制度では、限度額を超える支払いが免除されます。
〇マイナ免許証として
マイナポータルと連携することで、対象となる方は更新時講習をオンラインで受講できます。また、住所・氏名等の変更時に、警察への届出が不要になります。
〇行政手続きをオンラインで
マイナポータルを利用して、確定申告やパスポート申請、引越し・子育てに関する手続など、さまざまな行政手続をオンラインで行うことができます。
〇公金受取口座を登録
給付金などの受取口座をあらかじめ登録しておくことで、申請時の口座情報の記入や通帳の写しの添付などの手間を省けます。
〇本人確認にも利用できます
銀行・証券、キャッシュレス決済、携帯電話など、さまざまな民間サービスで、オンラインでも確実かつスムーズに本人確認ができます。
安全性について
マイナンバーカードには、偽造防止のためのさまざまな技術が施されています。
また、ICチップには、病歴などの医療情報や金融機関の口座番号、税・年金などのプライバシー性の高い情報は記録されていません。
マイナンバーを見られただけで、税や年金などの個人情報が引き出されたり、直ちに悪用されたりすることもありません。
マイナンバーカード・電子証明書には有効期限があります
マイナンバーカードと、カードに搭載されている電子証明書には、それぞれ有効期限があります。
有効期限の2~3か月前を目安に「有効期限通知書」が送付されます。いずれも有効期限の3か月前から更新できます。
マイナンバーカードの活用方法や更新、安全性などについて、詳しくはデジタル庁のホームページをご覧ください。
デジタル庁HP:https://x.gd/3l77y
第189回中小企業景況調査の結果報告
2026年7月~9月期における栃木県中小企業景況調査の結果が報告されました。
製造業、建設業、小売業、サービス業の栃木県内の業種別業況が、指数で表現されております。
地域の経済動向に関する資料として、ご活用ください。
第189回景況調査報告書.pdf (1.15MB)
小規模企業景気動向調査結果報告について
全国商工会連合会より、業種別景気動向の調査結果が出ております。
ご参考にして下さい。
〇令和8年7月期の景気動向調査
景気動向調査結果(R8.7).pdf
〇令和8年8月期の景気動向調査
景気動向調査結果(R8.8).pdf
栃木県最低賃金のお知らせ
令和8年10月1日から、栃木県最低賃金が時間額1,125円に改正発効されます。
栃木県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
詳しくは、栃木労働局労働基準部賃金室
(TEL 028-634-9109)
または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
栃木県最低賃金特設ページ:https://x.gd/5Z1QP


