ご参考にして下さい。
〇令和6年5月期の景気動向調査 景気動向調査結果(R6.05).pdf
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現 の理念の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。 この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせいたします。
【問い合わせ先】厚生労働省TEL:03-5253-1111(代表)
ハローワーク黒磯(黒磯公共職業安定所)TEL:0287-62-0144