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2026 / 09 / 30  10:00

「飲食料品の消費税率引下げ」について

「飲食料品の消費税率引下げ」について
この記事のポイント
  • 令和9年4月1日から2年間、飲食料品の消費税率が1%に引き下げられます
  • 免税事業者や簡易課税事業者からの移行に関する各種特例が設けられます
  • インボイスや総額表示、中間申告に関する経過措置と対応が必要です

国税庁および経済産業省より、令和9年4月1日から実施される「飲食料品の消費税率引下げ(税率1%)」に関しての情報が公開されています。会員事業者の皆様におかれましては、円滑な準備を進めていただくため、制度の概要および各種特例についてご確認ください。ただし、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。引き続き必要な情報についてはお知らせしていきます。

制度の概要と対象品目

令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品に係る消費税率が1%(国・地方合計)に引き下げられます。税率1%の対象とされるのは、飲食料品の販売及び保税地域から引き取られる飲食料品となります。

  • 適用税率:1%(消費税率0.78%・地方消費税率0.22%)
  • 対象範囲:令和9年3月31日以前において税率8%の対象である飲食料品の範囲と同様です。

事業者向け各種特例について

消費税率引下げに伴い、事業者における事務負担や申告の円滑化を図るため、次のような特例が設けられています。

免税事業者から課税事業者になるための特例

飲食料品の販売を行う免税事業者は、令和9年4月1日の属する課税期間中に「課税事業者選択届出書」を提出することで、その課税期間から課税事業者となることができます。還付を受けるための一般課税(本則課税)による申告が可能となります。

簡易課税から一般課税になるための特例

簡易課税制度の適用を受けている事業者が、令和9年4月1日の属する課税期間中に「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することで、その課税期間から一般課税により申告ができる特例が設けられます(2年間の継続適用要件は適用されません)。

インボイス・総額表示・中間申告の特例

インボイス記載事項においては「税率1%の対象品目である旨」の記載等が行われます。また、総額表示義務の特例や、中間申告税額を軽減する仮決算による特例なども設けられています。詳細な資料やQ&Aについては、国税庁ホームページの特設サイトをご確認ください。

pdf 「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げについて(令和8年9月)」(リーフレット・2頁).pdf (2.37MB)

国税庁 消費税率引下げ特設サイト ▶

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