お知らせ

富山県立山町の社会保険労務士 野 博幸です。

 

みなさんは、労災保険の「特別加入制度」についてご存じですか。

 

労災保険制度は基本的に『労働者』を保護の対象としていて、事業主さんなどはその対象外となっています。

 ですが、小規模な事業主さんの場合、労働者と同様な業務に従事したり、

労働者を雇わずに”一人親方”として業務に従事することがあります。

 

このような方々は労働者に準じて保護すべきとの考え方に立って、

特別に労災保険への加入を認めるのが労災特別加入制度です。

 

この特別加入制度は大きく4つに分けることができます。

 

  1. 中小事業主等の特別加入
  2. 一人親方等の特別加入
  3. 特定作業従事者の特別加入
  4. 海外派遣者の特別加入

 

事業主は労災に入れない…と諦めていた方、わずかな保険料負担で加入できるこの制度に加入を検討されてみてはいかがですか。

それぞれ、加入の要件が定められています。くわしいことはお気軽にお問い合わせください。

 

 

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