お知らせ

労働安全衛生規則の一部が改正となります。

 

①テールゲートリフター(トラック荷台後部に架装された荷物積卸用昇降装置)を使用しての荷役作業は、

 特別教育を受けていないと行うことができなくなります(R6.2.1から)

 

②最大積載量2トン以上のトラックに荷物を積卸する場合、昇降設備の設置が義務付けになります

 作業にあたって保護帽の着用義務が拡大します(いずれもR5.10.1から)

 

対応を怠って労災事故が発生した場合、事業主が処罰を受ける可能性があります。

詳しいことはお気軽にお問い合わせください。

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