お知らせ
六(無)病息災の風来坊「わが社の一押し」
簡易裁判所代理権認定 司法書士
(認定番号 第122018号)
境筆界紛争代理権認定 土地家屋調査士
(認定番号 第122007号)
行政不服審代理権認定 行政書士
(登録番号 第07230152号)
◆不動産関連業務をはじめ、司法書士の法律相談を通してワンストップサービス目標の事務所です。中能登町及び近隣市町の方、気軽にお問い合せ下さい。
◆なお、中能登町役場鳥屋庁舎では毎月曜日10時~12時迄司法書士無料法律相談を、又毎週月、金曜日の午前中に消費者相談をしています(中能登町役場企画課74-2806へ予約を要す)。
遺言(普通方式、特別方式)
◇15歳に達した者は遺言出来ます。
◇普通方式には、通常、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
◇自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印し、相続開始後裁判所の検認を受けます。
◇出来れば公証人に依頼した、公正証書遺言をお勧めします。この遺言は検認不要です。
が証人2人の立会で、公証人に口述が必要です。
土地明渡・所有権確認・境界確定・筆界特定
◆土地と土地の境界には所有権界と筆界があります。
◆所有権界は土地所有者の所有権が何処まで及ぶかですが、筆界は何番の土地の境が何処かということです
◆通常何番の土地の境が何処かであれば筆界の境を指します。
◆土地の争いは難しいのが多いです。隣接者と親子三代に亘る争いもあります。その人の人格が出る訴訟です。
借地、借家、敷金、賃料
◇貸し主が土地、建物を使用させる義務を負い、借り主はその使用の対価として賃料を支払います。借り主は支払い賃料を間違いなく支払う担保として、2ヶ月分なりの敷金を支払い、契約解除時、家賃等の支払い債務が残っていなければ返還されます。
◇借り主は、期間満了等で返還する時は原状に復して返還します。但し、経年劣化による損耗分は負担する必要は有りません。。
◇借りる時点で写真記録を残しておけば争いは減ります。
◇貸し主は建物の場合であれば、借り主が使用出来る状態にする義務があります。
◇普通借地と定期借地が有ります
協議離婚、調停・裁判離婚
◇調停・裁判離婚ですと、何十年連れ添った間での、良かれと思っていたことも含めて色んな事が否定の形で跳ね返って、その一つ一つが揉め事となって争われ、片づくのが大変です。
◇離婚にあたっては、子の親権、監護、養育、面接問題、慰謝料、婚姻中に形成した財産の分与、年金分割問題が生じます。