お知らせ

2016 / 02 / 05  09:26

借地、借家、敷金、賃料

◇貸し主が土地、建物を使用させる義務を負い、借り主はその使用の対価として賃料を支払います。借り主は支払い賃料を間違いなく支払う担保として、2ヶ月分なりの敷金を支払い、契約解除時、家賃等の支払い債務が残っていなければ返還されます。
◇借り主は、期間満了等で返還する時は原状に復して返還します。但し、経年劣化による損耗分は負担する必要は有りません。。

◇借りる時点で写真記録を残しておけば争いは減ります。
◇貸し主は建物の場合であれば、借り主が使用出来る状態にする義務があります。
◇普通借地と定期借地が有ります

2024.04.23 Tuesday
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