お知らせ

2016 / 02 / 05  09:34

遺言(普通方式、特別方式)

◇15歳に達した者は遺言出来ます。
◇普通方式には、通常、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
◇自筆証書遺言は、全文、日付、氏名を自書し、押印し、相続開始後裁判所の検認を受けます。
◇出来れば公証人に依頼した、公正証書遺言をお勧めします。この遺言は検認不要です。
が証人2人の立会で、公証人に口述が必要です。

2024.04.24 Wednesday
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