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2019 / 09 / 08  20:52

ペット税理士セミナー(2)

松本さんの活動はNatural Dog Style,You Tube[うれみみチャンネル」等

さて、第2部ペット税理士芦澤先生の講義です。
ペットの飼い主さんがペットを飼い続けることが出来なくなった時、どうしたらペット達を守れるのか?その対策の3つのキーワード
①負担付遺贈(遺言)・・口頭でも可
②負担付死因贈与・・相互承認確認の為、公正証書作成が望ましい
③信託・・・信託銀行へ依頼 飼い主が存命でもOK
いずれも自分の財産(の一部)を飼っているペット達に残すことが基本。
①は一方的な遺言②は双方で合意の契約③は信用の置ける信託銀行に任す。
いずれの方法も飼主の意向で決めるが、突き詰めれば残されたペット達の余命と預託された金額が見合えば問題は無いが、思ったより長生きしたペットの預託金が足りなくなった場合、予期していたより短命だった他のペットの信託から回して貰える等の仕組みを確立し、利用する事が出来れば問題は無いが、預託金が無くなったペットはその後の面倒を見て貰えない・・の様な事になりはしないか?
これを解決すれば、今後より期待が持てると感じた。

2024.04.21 Sunday
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