長崎労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。
長崎県最低賃金は、現在「1時間953円」と定められておりますが、
長崎地方最低賃金審議会の答申を受け、最低賃金法第12条に基づき長崎県最低賃金を
「1時間1,031円」(78円引上げ)とする決定が行われ、
令和7年12月1日(月)から発効されることとなりました。
また、「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が適用される場合、
本年度「特定(産業別)最低賃金」の改定が行われなかったため、長崎県最低賃金(1時間1,031円)が適用されます。
なお、国においては賃金引上げを支援する「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」等の
各種支援策が行われております。
特に、「業務改善助成金」は対象事業所、申請の拡充が行われております。
下記URLをご確認ください。
【改正後】
長崎県最低賃金:1時間1,031円(78円引上げ)
発効日 :令和7年12月1日(月)