パートタイム・有期雇用労働者に関するルール改正のお知らせ
令和8年10月1日から、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが改正されています。
今回の改正では、雇入れ時の労働条件の明示や、正社員とパートタイム・有期雇用労働者との待遇差の考え方などについて、見直しが行われています。
【主な改正内容】
1. 労働条件の明示事項の追加
パートタイム・有期雇用労働者を雇入れ時に、通常の労働者との「待遇の相違について、説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。
2. 同一労働同一賃金ガイドラインの改正
賞与・退職手当、各種手当、福利厚生などについて、不合理な待遇差がないか確認することが重要です。
3. 雇用管理の改善に関する措置の見直し
雇用管理の改善や、パートタイム・有期雇用労働者への適切な対応が求められます。
事業主の皆さまにおかれましては、就業規則や労働条件通知書の内容、各種手当・福利厚生の取扱いなどを確認し、改正内容に沿った対応をお願いいたします。
なお、詳細につきましては、厚生労働省の資料をご確認ください。
パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります.pdf (0.33MB)
【事業主の皆さまへ】
働き方改革推進センターでは、同一労働同一賃金に関する相談についても、お気軽にご相談・ご利用ください


