長崎労働局から周知依頼がありましたのでお知らせします。
長崎県最低賃金は、現在「1時間1,031円」と定められておりますが、長崎地方最低賃金審議会の答申を受け、最低賃金法第12条に基づき長崎県最低賃金を「1時間1,087円」(56円引上げ)とする決定が行われ、令和8年11月2日(月)から発効されることとなりました。
また、「長崎県最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が適用される場合、高いほうの最低賃金以上の賃金を支払う必要があります。本年度「特定(産業別)最低賃金」の改定が行われなかった場合には、長崎県最低賃金(1時間1,087円)が適用されます。
なお、国においては賃金引上げを支援する「業務改善助成金」や「キャリアアップ助成金」等の各種支援策があります。
下記URLをご確認ください。
【改正後】
長崎県最低賃金:1時間1,087円(56円引上げ)
発効日 :令和8年11月2日(月)
リーフレット.pdf (0.69MB)