中東情勢による原材料の入手困難や景気の変動、産業構造の変化、その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員の雇用維持のため、休業や教育訓練等を実施した場合、従業員に支払った休業手当等に対して雇用調整助成金による助成が受けられます。
<対象となる事業所>
次のいずれにも該当する事業主が対象となります。
①雇用保険の適用事業主であること。
②最近3か月間の売上高又は生産量などの事業活動を示す指標が、前年同期に比べて10%以上減少
していること。
③最近3か月間の雇用保険被保険者数等月平均値が前年同期に比べて、一定規模以上増加していないこと。
④実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
雇用調整助成金リーフレット.pdf (0.29MB)
受給要件の確認等については以下の相談窓口でご相談ください
【雇用調整助成金問合せ先】
長崎労働局職業対策課
長崎市万才町7-1 TBM長崎ビル6階
連絡先 095-801-0042