この法律は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、
①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
②フリーランスの方の就業環境の整備 を図ることを目的に制定されました。
同法は、個人が事業者として受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備することを目的とし、特定受託事業者に係る取引の適正化及び就業環境の整備を図るため、一定の義務を課すものです。
取引の適正化に係る規定については主に公正取引委員会及び中小企業庁が、就業環境の整備に係る規定については主に厚生労働省がそれぞれ執行を担います。
公正取引委員会は、中小企業庁及び厚生労働省と合同で、フリーランスと取引を行う事業者及びフリーランスを対象に全国8か所で説明会を開催。九州は福岡で、7月31日(水)に開催されます。詳しくは下記URLでご確認ください。