新着情報(商工会からのお知らせ等)
2026 / 08 / 05 13:00
2026年1月1日以降着工の工事から、有資格者による事前調査の義務化がスタートしています
原則、すべての建築物・工作物・鋼製の船舶の解体・改修工事において、石綿(アスベスト)の使用の有無を調査(事前調査)しなければなりませんが
一部の工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事にあたっては、
2026年1月1日以降着工の工事から、有資格者による事前調査が義務化されています。
およその対象工作物はこちらのリーフレットをご覧ください。
工作物事前調査者による石綿事前調査が必要です.pdf (0.83MB)
そのため、対象工事を行う方は工作物石綿事前調査者講習を受講して、資格の取得をお願い致します。
注)既に建築物石綿含有建材調査者の資格を取得している方でも、新たに工作物事前調査者の資格が必要になる場合があります。
詳細はこちらのリーフレットをご覧ください。
一部の工作物の石綿事前調査には資格取得が必要になります.pdf (2.69MB)
その他、
各種の情報は厚生労働省の石綿総合情報ポータルサイト https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/ をご確認ください。
神奈川県におけるアスベスト(石綿)対策については こちら https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pf7/asubesuto1.html をご確認ください。

