新着情報(商工会からのお知らせ等)
2024 / 09 / 20 10:00
神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は 時間額1,162円(50円引上げ)となります。
神奈川県最低賃金リーフレット.pdf (0.53MB)
神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
② 臨時に支払われる賃金
③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
④ 時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増分の賃金
中小企業事業者の皆様は賃金引上げを支援する業務改善助成金(※)を積極的に活用なさってください。
※「業務改善助成金」は生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センター 電 話:0120-910-090(受付時間:平日9:00-17:00)
【最低賃金制度に関する問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html
〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)