南足柄市商工会

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2024 / 09 / 20  10:00

神奈川県最低賃金の改正のお知らせ

令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は  時間額1,162円(50円引上げ)となります。

 

pdf 神奈川県最低賃金リーフレット.pdf (0.53MB) 

神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。

 

次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。

① 精皆勤手当、通勤手当、家族手当

② 臨時に支払われる賃金

③ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

④ 時間外・休日労働に対する賃金、深夜割増分の賃金

 

中小企業事業者の皆様は賃金引上げを支援する業務改善助成金(※)を積極的に活用なさってください。

 ※「業務改善助成金」は生産性を向上させ、事業場内で最も低い賃金の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。

詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センター 電 話:0120-910-090(受付時間:平日9:00-17:00)

 

【最低賃金制度に関する問合せ先】 神奈川労働局労働基準部賃金室 https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/home.html

〒231-8434 横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎8階(電話045-211-7354)

 

2024.12.08 Sunday
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