商工会からのお知らせ

2026/08/05 09:29

労働安全衛生規則の一部改正のお知らせ

熊本労働局から、労働安全衛生規則の一部改正について周知依頼がありましたので、お知らせします。

今回の改正(令和9年4月1日施行)では、ストレスチェック結果の集団分析について、当該集団に属する特定の個人を識別できない方法で実施することが新たに規定されました。

なお、ストレスチェック結果の集団分析及びその結果に基づく職場環境の改善は、事業者の努力義務とされています。

※ストレスチェック自体は、現時点では常時50人以上の労働者を使用する事業場に実施義務があり、50人未満の事業場については令和10年4月1日から義務化されます。

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