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フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行について
特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が令和6年11月1日に施行されます。この法律は、発注事業者とフリーランスの業務委託に係る取引全般に妥当する、業種横断的に共通する最低限の規律を設けることで、取引上弱い立場にある下請事業者(フリーランス)の①取引の適正化、②就業環境の整備を図ることを目的としています。
この法律では、次の2者の業務委託(下請取引含む)取引について発注者側の義務について規定しています。
発注者:従業員を雇用する事業者
受注者:従業員を雇用しない事業者
発注者の義務
○業務内容、報酬の額等を書面又は電磁的方法(電子メール等)により明示しなければならない。
※従業員を使用していない発注者も同様とする。
○業務完了・納品後60日以内に報酬を支払わなければならない。
○発注者の禁止事項
1 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく受領を拒否すること
2 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく報酬を減額すること
3 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく返品を行うこと
4 通常相場に比べ著しく低い報酬の額を不当に定めること
5 正当な理由なく自己の指定する物の購入・役務の利用を強制すること
6 自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること
7 特定受託事業者の責めに帰すべき事由なく内容を変更させ、又はやり直させること
詳細は、公正取引委員会・中小企業庁ホームページでご確認下さい。
フリーランス法の施行に関するチラシ.pdf (1.14MB)
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