商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 08 10:41
長崎県最低賃金の改正について
最低賃金の改定がありましたので、お知らせいたします。
本県の最低賃金につきましては、現在「1時間793円」と定められておりますが、今般、長崎地方最低賃金審査会の答申を受け、最低賃金法第12条に基づき長崎県最低賃金を「1時間821円」(28円引上げ)とする改正の決定を行い、令和3年10月2日(土)から発行することとなりました。
詳細につきましては、下記サイトをご確認ください。
長崎労働局賃金室 TEL:095-801-0033
最低賃金に関する特設サイト URL: https://pc.saiteichingin.info/