壱岐市商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 05 / 11  09:00

【壱岐市】離島税制(租税特別措置)について

離島税制改正に伴う適用対象地区指定を受けたことにより、青色申告書を提出する個人又は青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに取得等をした減価償却資産を対象に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、下記のとおり県税及び市税の優遇措置を受けることができます。

【租税特別措置内容】
 ・国税の割増償却
 ・県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
 ・市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)

※租税特別措置を受けるための確認申請手続き方法については、下記URLからご確認ください。
 関連リンク https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/seisaku_kikakuka/5445.html

※ご不明点等ございましたら壱岐市役所政策企画課(0920-48-1134)までお問い合わせ下さい。

2024.05.11 Saturday
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