商工会からのお知らせ
2021 / 05 / 11 09:00
【壱岐市】離島税制(租税特別措置)について
離島税制改正に伴う適用対象地区指定を受けたことにより、青色申告書を提出する個人又は青色申告書を提出する法人が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までに取得等をした減価償却資産を対象に、国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、下記のとおり県税及び市税の優遇措置を受けることができます。
【租税特別措置内容】
・国税の割増償却
・県税の優遇措置(事業税、不動産取得税の課税免除)
・市税の優遇措置(固定資産税の課税免除)
※租税特別措置を受けるための確認申請手続き方法については、下記URLからご確認ください。
関連リンク https://www.city.iki.nagasaki.jp/soshiki/seisaku_kikakuka/5445.html
※ご不明点等ございましたら壱岐市役所政策企画課(0920-48-1134)までお問い合わせ下さい。