商工会からのお知らせ
2021 / 09 / 03 10:41
【新型コロナ】売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)について
9月1日より売上の減少した中小事業者に対する一時金(本県版一時金第3弾)の申請受付が開始されましたのでお知らせします。
なお申請に関するご相談がございましたらお気軽に当会までご連絡ください。
●対象事業者
福島県まん延防止等重点措置等(以下、本措置)に基づく要請に伴い、
①飲食店の時短営業により影響を受け、売上が減少した中小法人・個人事業者等
②不要不急の外出自粛により影響を受け、売上が減少 した中小法人・個人事業者等
●主な交付要件
(1)県内に本社又は本店のある中小法人・個人事業者等
(2)福島県緊急特別対策に基づく要請に伴い、
①飲食店と直接・間接の取引があること
(農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者を想定)
②不要不急の外出自粛により直接的な影響を受けたこと
(旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者、運転代行事業者、理美容室等の人流減少の影響を受けた者を想定
により、令和3年8月または9月の売上が令和元年又は令和2年の同月と比べて30%以上減少したこと。
(3)本措置の営業時間短縮要請の対象事業者でないこと 。
●交付額
一律20万円
●申請期間
令和3年9月1日(水)~令和3年11月12日(金)
●その他
・給付要件を満たす場合、国の月次支援金と併せて受給可能です
・飲食店等に対する時短協力金、福島県大規模施設等協力金の対象となる方は受給出来ません
●お問い合わせ先
福島県一時金コールセンター
電 話 024-521-8572
受付時間 毎日9時30分~17時30分
(本件に関する県HP)
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32011a/ichijikin-part3.html