商工会からのお知らせ
2020 / 09 / 09 10:27
青色申告特別控除に関する留意点について
平成30年度の税制改正により、令和2年分の確定申告から個人の所得税について変更となります。
引き続き青色申告特別控除65万円の控除を希望する方で、電子申告を行わない方は電子帳簿保存に関する申請書を保存を始める日の3ヵ月前までに税務署に提出する必要がありますのでご注意ください。※令和2年分については令和2年9月30日までの申請で適用可能
(電子申告を行う場合は申請の必要はありませんが、何らかの事情で電子申告が期限内に行えずに紙で提出した場合は65万円控除は受けられません)
・令和2年分(令和3年3月期限分)から適用する場合:令和2年9月30日まで申請
・令和3年分(令和4年3月期限分)から適用する場合:令和2年9月30日まで申請(3ヵ月前申請のため)
詳細は下記チラシまたは国税庁HPをご確認ください。
(制度チラシ)
青色申告特別控除額が変わります.pdf (1.19MB)
(国税庁電子帳簿保存法関係ページ)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm