外国投資家は、一定の事業を営む日本の企業に一定の投資を行う場合などには、事前届出を提出する必要があります。
外国投資家から出資を受ける場合は、外国投資家にその旨をお伝えください。
事前届出が必要な場合の例
• ①外国に在住する個人投資家が、②輸出規制の対象(注)となる先端材料や防衛装備品の部品を製造する日本の非上場会社に対して、③1株(端株も含む)以上の株式取得を行う場合
• ①外国法人が、②ソフトウェアを開発する日本の企業に対して、③外国法人の関係者を役員として就任させることについて株主総会において同意する場合
hakkougaisyamuke.pdf (0.77MB)
お問い合わせ
• 財務省国際局調査課投資企画審査室
(相談窓口)電話 :03-3581-4111(内線69511)
メール:gaitame-fdi-1@mof.go.jp
(情報提供窓口)メール :monitoring-fipro@mof.go.jp
・関東財務局理財部理財第1課
(相談窓口)電話: 048-615-6116
メール:fdi-info@kt.lfb-mof.go.jp
(情報提供窓口)
メール:fefta-info@kt.lfb-mof.go.jp
届出書の記載方法など、具体的な手続きに関することは、下記の日本銀行のお問合せ先までご連絡ください。
• 日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ
電話 :03-3277-2107
事前届出の必要な業種に該当するかどうか不明な場合は、各業種の事業所管省庁までご連絡ください。