商工会からのお知らせ
【株式会社の登記の申請をする方へのお知らせ】代表取締役等住所非表示措置について(高松法務局)
「代表取締役等住所非表示措置」とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする制度で、令和6年10月1日から施行されます。
⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html
<注意事項>
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
※リーフレット https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/content/001423760.pdf
[お問合せ先]
高松法務局 民事行政部法人登記部門
TEL:087-821-6191㈹
香川県最低賃金が改定されます!(香川労働局)
香川県最低賃金は、令和6年10月2日から 時間額970円が適用されます。
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin.html
香川県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト、嘱託の雇用形態や呼称にかかわらず、原則として香川県で働くすべての労働者に適用されます。
ただし、特定の産業(1.冷凍調理食品製造業 2.はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 3.電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 4.船舶製造・修理業、舶用機関製造業)で働く労働者の方は、特定最低賃金(産業別最低賃金)及び香川県最低賃金のうち高いほうの金額が適用されます。
【最低賃金に関するお問合せ先】
香川労働局労働基準部 賃金室 電話 087-811-8919
https://jsite.mhlw.go.jp/kagawa-roudoukyoku/
\商工会がお届けする/讃岐のイッピン!/香川のうまいもん、おもしろいもん、ええもん!(2024年10月~11月)
県内商工会地区の人気商品が、2024年8月~2025年1月の6ヵ月間限定で、高松空港2階『さぬき銘品店』内の特設コーナーに出展中!
2ヶ月ごとに出展商品が入れ替わるので、色んな“ええもん”と触れ合えます!
2024年10月~11月は、丸亀市飯綾商工会から瀬戸内オリーブ園株式会社 https://setouchiolivefarm.com/ 様が出展しています。
香川のお土産に、ご友人やご家族への贈答にぜひご利用ください🙇♂️
https://sanukino-ippin.com/
