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2024 / 10 / 04  08:57

【株式会社の登記の申請をする方へのお知らせ】代表取締役等住所非表示措置について(高松法務局)

【株式会社の登記の申請をする方へのお知らせ】代表取締役等住所非表示措置について(高松法務局)

「代表取締役等住所非表示措置」とは、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする制度で、令和6年10月1日から施行されます。
⇒ https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

<注意事項>
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
・代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、会社法(平成17年法律第86号)に規定する登記義務が免除されるわけではないため、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。

※リーフレット https://houmukyoku.moj.go.jp/saga/content/001423760.pdf

[お問合せ先]
高松法務局 民事行政部法人登記部門
TEL:087-821-6191㈹

2026.10.23 Friday
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