商工会のお知らせ
PCB(ポリ塩化ビフェニル)の処分期限が近づいています!
古い工場やビルで使われている変圧器・コンデンサー・照明器具安定器等の電気機器には、PCBが含まれている可能性があります。
愛知県ではPCB 特措法により高濃度PCBが使われている電気機器を、令和4年3月31日までに処分する必要があります。(低濃度PCBが使われているものは令和9年3月31日まで)
この期限を過ぎると罰則を受け、処分ができなくなる可能性があります。
事業者の皆様は『(事業者向け)PCB廃棄物処理の進め方』を参照していただき、対応を進めましょう。
※PCB廃棄物の処理には最低でも6ヵ月程度かかるので早めに対応ください。
また、PCB廃棄物の適正な処理に関して、全国各地で説明会の開催が予定されています。
愛知県では令和3年1月15日にウインクあいちで開催が予定されていますので、PCBが含まれる電気機器を保有する方は是非お申し込みの上ご参加ください。
より詳しい情報やお問い合わせなどは、環境省特設ページをご確認ください。
PCBは油状の化学物質で、電気機器の絶縁油・熱交換器の熱媒体・ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。PCBが使用された代表的な電気機器等には、変圧器やコンデンサー、安定器があり、変圧器やコンデンサーは古い工場やビル等で使用されており、安定器は古い工場や学校等の蛍光灯等に使用されてきました。しかし、脂肪に溶けやすいという性質から慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、様々な症状(吹出物、色素沈着、目やになどの皮膚症状のほか、全身倦怠感、しびれ感、食欲不振など)を引き起こすことが報告されたことで、平成13年6月22日に「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」(PCB 特措法)が公布され、同年7月15日から施行されました。

