2021-05-31 10:43:00

pdf 月次支援金パンフレット.pdf (1.74MB)

 

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組支援として『月次支援金』が新たに創設されました。

 北海道においては、令和3年5月から北海道が緊急事態措置区域となったことに伴い、道内の幅広い事業者が対象となるほか、「一時支援金」と同様、道内の旅行関連事業者については、申請に必要な書類が大幅に簡素化される予定です。「国の一時支援金」または「道特別支援金」との併給も可能となっており、道の休業や時短要請に伴う協力金の対象となってい ない事業者の皆さまは、ぜひ積極的にご活用ください。

 

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
※2新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

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