2021-05-31 14:30:00

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し支給されるもので、申請期限が令和3年5月末とされていたところですが、申請期限が延長されることとなりましたのでお知らせします。

 

pdf 休業支援金.pdf (0.34MB)

2021-05-31 10:43:00

pdf 月次支援金パンフレット.pdf (1.74MB)

 

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置※1又はまん延防止等重点措置※2に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組支援として『月次支援金』が新たに創設されました。

 北海道においては、令和3年5月から北海道が緊急事態措置区域となったことに伴い、道内の幅広い事業者が対象となるほか、「一時支援金」と同様、道内の旅行関連事業者については、申請に必要な書類が大幅に簡素化される予定です。「国の一時支援金」または「道特別支援金」との併給も可能となっており、道の休業や時短要請に伴う協力金の対象となってい ない事業者の皆さまは、ぜひ積極的にご活用ください。

 

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
※2新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置」

2021-05-31 10:08:00

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月16日から緊急事態宣言が発令されておりますが、6月1日(火)から6月20日(日)まで延長されることとなり、北海道より通知が来ておりますので次のとおりお知らせ致します。

 

pdf 緊急事態措置協力支援金パンフレット.pdf (1.1MB) 

特定措置区域(札幌市を含む石狩管内、小樽市及び旭川市)以外

 

≪注意事項≫

※全期間で要請にご協力いただいた場合のみ支援金の対象となります。猶予期間はありません。

※要請期間に関し、 国の「月次支援金」、道の「大規模施設等協力支援金」を重複して受給しいなこと。

酒類提供の有無に関わらず、パンフレット記載対象施設のうち、従来から午後8時を超えて営業を行っている店舗が対象となります。

 

その他、詳細につきましては、下記URL参照 

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/kks/inshokutenshien/top.htm

2021-05-19 10:37:00

昨年の秋以降の感染症の再拡大に伴い、時短にご協力いただいた飲食店の取引先や外出・往来自粛等による影響を受けた方々など、全道
の様々な事業者の皆様に経済的な影響が及んでいることから、新たな支援金制度が創設され申請受付が開始されておりますのでお知らせいたします。

 

【給付対象】

①札幌市内の時短対象飲食店等との取引がある事業者

②(北海道内)外出・往来の自粛要請等による影響を受けた事業者 

※上記に加え、2020年11月~2021年3月の期間のうち、いずれかの月で月間事業収入が前年または前々年同月と比較して50%以上減少した月があること

 

道支援金.png

2021-05-19 09:43:00

5月16日(日)から発令されている緊急事態宣言に伴う要請が行われることとなっており、北海道より協力依頼が来てますのでお知らせ致します。

【対象施設】

 飲食店(宅配・テイクアウトを除く)、バー、カラオケボックス等で食品衛生法の飲食店許可を受けている店舗、及び飲食店営業許可を受けていないカラオケ店、食品衛生法上における飲食店営業許可を受けている結婚式場

酒類提供の有無に関わらず、上記施設のうち、従来から午後8時を超えて営業を行っている施設が対象

 

 ◎支援金申請受付開始(予定)は、6月上旬となっております。詳細については公表され次第お知らせいたします。

pdf 事業者の皆様へのお願い.pdf (1.31MB)

pdf 支援金概要.pdf (0.04MB)

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