商工会からのお知らせ
2021 / 03 / 01 09:24
沖縄県が発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請(2/8~2/28)に伴う協力金の支給について
令和3年2月4日に沖縄県から発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請については、
県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を
行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、
時短要請の全期間(令和3年2月8日から同年2月28日まで)
時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に
応じていただいた場合、協力金を支給いたします。
なお、申請受付要項は、下記のファイルを印刷してご利用ください。
【申請受付要項】営業時間短縮協力金(2月8日から2月28日の期間).pdf
詳しい詳細については、下記のURLの沖縄県のホームページをご確認下さい。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_2_4.html
※(注意)虚偽申請及び不正受給への対応について
申請書の審査段階及び一般からの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、
所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、
支給した協力金全額を返還していただくなど厳正に対処します。
安易な考えで虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになりますので、
実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず時短要請に応じたようにみせかけたり、
以前から廃業・休業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかけること、
対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、
対象事業者を装い申請するなどの虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。