商工会からのお知らせ
2020 / 12 / 25 09:00
固定資産の課税標準の特例措置(減免)の申告について
事業収入が減少した中小事業者等が所有する
「償却資産」及び「事業用家屋」の令和3年度
固定資産税軽減を行います。
手続きとして、本会を含む認定経営革新等支援機関
より、所定の申告用紙に確認を受け、八重瀬町税務課へ
令和3年2月1日までに申請する必要があります。
*郵送による申告は2月1日の消印有効。
詳しくは下記、八重瀬町税務課HP又は電話にてご確認ください。
https://www.town.yaese.lg.jp/docs/2020100500017/
税務課:098-998-9593
【申告書類等】
申告書類等.pdf (0.69MB)
記載例.pdf (0.72MB)