商工会からのお知らせ
沖縄県が発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請(1/22~2/7)に伴う協力金の支給について
令和3年1月19日に沖縄県から発表した緊急事態宣言に係る営業時間短縮要請について
県内全市町村を対象として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を行う
飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について
時短要請の全期間(令和3年1月22日から同年2月7日まで)
時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に
応じていたただいた場合、協力金を支給いたします。
なお、申請受付要項は、下記のファイルを印刷してご利用ください。
【申請受付要項】営業時間短縮協力金(1月22日から2月7日の期間).pdf
詳しい詳細については、下記のURLの沖縄県のホームページをご確認ください。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_1_19.html
※(注意)虚偽申請及び不正受給への対応について
申請書の審査段階及び一般からの各種情報提供等により、虚偽申請・不正受給が疑われる事業者については、
所轄警察署等へ速やかに通報するとともに、協力金を不正受給した事実が判明した場合は、
支給した協力金全額を返還していただくなど厳正に対処します。
安易な考えで虚偽申請を行うことは重大な結果を招くことになりますので、
実際には20時以降も客を滞在させて営業を行っているにもかかわらず時短要請に応じたようにみせかけたり、
以前から廃業・休業しているにもかかわらず営業実態があるように見せかけること、
対象となる飲食店等を運営する事業者(事業主)でないにもかかわらず、
対象事業者を装い申請するなどの虚偽申請は絶対に行わないようご注意ください。
沖縄県が発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請(2/8~2/28)に伴う協力金の支給について
令和3年2月4日に沖縄県から発表した緊急事態宣言(延長)に係る営業時間短縮要請については、
県内全市町村を対象として、通常営業として夜間営業(夜8時~朝5時の時間帯を含む営業)を
行う飲食店及び接待を伴う遊興施設等を運営する事業者について、
時短要請の全期間(令和3年2月8日から同年2月28日まで)
時短営業(朝5時~夜8時までの範囲の営業、かつ酒類提供は朝11時~夜7時までの範囲内)に
応じていただいた場合、協力金を支給いたします。
なお、申請様式・要項等は令和3年2月下旬を目途に、沖縄県のホームページに掲載予定です
営業時間短縮協力金のチラシ(2月8日から2月28日まで).pdf
詳しい詳細については、下記のURLの沖縄県のホームページをご確認下さい。
https://www.pref.okinawa.jp/site/shoko/keiei/covid19/jitan_2021_2_4.html
緊急事態宣言の延長を踏まえた申告・納付期限の一律延長について
国税庁より、緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日~3月15日)と
重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の
申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで
延長することといたしました。
詳しくは、下記の国税庁の報道発表資料をご確認下さい。