商工会からのお知らせ
2021 / 01 / 04 10:46
償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して厳しい経営環境にある(※)中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税を2分の1又はゼロとする軽減措置を受けることができます。
(土地に対する固定資産税は軽減措置の対象外)
(※)令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者は2分の1、50%以上減少している者はゼロとする。
申請期限:令和3年2月1日(月)
となっております。
申請にあたっては、認定経営革新等支援機関の承認が必要になります。
申請希望・お問い合わせ等ございましたら、お早めに商工会までご連絡ください。
詳しくはコチラ
(※)令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、30%以上50%未満減少している者は2分の1、50%以上減少している者はゼロとする。
申請期限:令和3年2月1日(月)
となっております。
申請にあたっては、認定経営革新等支援機関の承認が必要になります。
申請希望・お問い合わせ等ございましたら、お早めに商工会までご連絡ください。
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