商工会からのお知らせ
徳島県「小規模事業者経営力強化事業費補助金」について(ご案内)
<目 的>
新型コロナウイルス感染症の影響により経営に大きな影響を受けている小規模事業者等が持続的な成長発展を促進するため、デジタル化への対応や生産性向上に取り組む事業者に対し、その取組みに要する経費の一部を補助するものです。
<補助対象者>
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)第2条に規定する小規模事業者であること。
具体的には次の表のとおり、業種ごとに「常時使用する従業員数」が該当する事業者の方が対象となります。
なお、業種については営む事業の内容と実態から判断させていただきます。
業種 | 常時使用する従業員数 |
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
製造業その他 | 20人以下 |
<補助対象事業>
(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する。いずれかの事業区分に属する事業。
ア デジタル化促進枠
ITシステム(電子決済やオンライン商談システムなど)の導入により、コロナ禍の経営環境の変化に対応したビジネス環境への転換等に取り組む事業
イ 生産性向上枠
生産性や収益力向上を図るため、販路拡大や商品開発等を図る事業
(2)徳島県内の商工会もしくは商工会議所の支援を受けながら取り組む事業
(3)同一内容の事業について、国・県が助成する他の公的補助金等と重複しないこと
・採択は1事業者あたり1回。事業区分が異なる場合も複数の申請は不可。
補助対象となる取り組み例については募集要項等をご参照ください。
<補助上限>
事業区分 | 補助率 | 補助上限 |
デジタル化促進枠 | 補助対象経費の4分の3以内 | 750千円 |
生産性向上枠 | 補助対象経費の3分の2以内 | 375千円 |
<補助対象期間>
令和3年10月1日から令和4年2月21日まで
※上記実施期限までの間で、事業を完了(補助対象経費の支払いまで含む)し、実績報告書の提出までを終えていただく必要があります。
<公募期間>
申請開始日 令和3年10月19日(火)
第1回申請締切 令和3年11月10日(水)17時まで(必着)
第2回申請締切 令和3年11月30日(火)17時まで(必着)
第3回申請締切 令和3年12月14日(火)17時まで(必着)
※各回締切分について、それぞれ審査会を開催し、採択事業者が決定します。
<提出先>
支援を受ける商工会、商工会議所まで持参または郵送にて提出してください。
※リーフレット
リーフレット.pdf (0.19MB)
※詳細は下記HPにてご確認ください。
小規模事業者持続化補助金低感染リスク型の公募について
本事業はコロナ対策として顧客や従業員等との接触機会を今よりも減らすために、
新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入を行う小規模事業者を支援する事業です。
補助率:3/4
補助上限額:上限100万円
申請期間:第1回締切日 2021.5.12
第2回締切日 2021.7.7
第3回締切日 2021.9.8
第4回締切日 2021.11.10(←現在の申請期間)
第5回締切日 2022.1.12
第6回締切日 2022.3.9
対象者:下記に該当する小規模事業者と要件を満たす特定非営利活動法人
・商業・サービス業⇒常時使用する従業員数5人以下
・宿泊業・娯楽業・製造業その他⇒常時使用する従業員の数20人以下
申請方法:電子申請のみ受付(Jグランツ) ※書面申請不可
※詳細は下記のURLよりご確認ください。
URL:https://www.jizokuka-post-corona.jp/
リーフレット.pdf (1.02MB)
丸わかり!持続化補助金.pdf (2.14MB)
申請書類の注意事項.pdf (3.32MB)
【労働保険】マルチジョブホルダー制度について
令和4年1月1日よりマルチジョブホルダー制度が開始します。
この制度は、65歳以上の労働者を対象として以下の要件を満たす場合に特例的に雇用保険の
被保険者(マルチ高年齢被保険者)として扱われる制度です。
通常の雇用保険制度とは異なり、加入要件を満たしていても必ず加入しなければならないものではありません。
詳しくは、下記の厚生労働省HPのQ&Aにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
< 適用要件 >
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者である
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間の合計が20時間以上である
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
リーフレット(事業主の皆様へ).pdf (2.21MB)
リーフレット(労働者の皆様へ).pdf (2.21MB)
【協力金(飲食店関連)】阿波市飲食店営業時間短縮要請協力金について
阿波市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、令和3年8月27日(金)から9月30日(木)までの35日間
徳島県が行う営業時間短縮要請に協力いただいた飲食店を対象に、時短要請による影響の軽減を目的として、協力金を交付いたします。
交付対象者
次の要件をすべて満たす方が交付対象者となります。
(1)食品衛生法に基づく飲食店または喫茶店の営業許可を得て、本市内で店舗の営業を行っている方。
(2)本市内の店舗を対象とした時短要請に対し、徳島県飲食店営業時間短縮協力金の支給が決定している方。
交付金額
1店舗 1日あたり8,000円
申請受付
令和3年10月1日(金)から
※申請は、徳島県からの協力金(4期・5期分)を受け取られてからとなりますので、ご注意ください。
※申請書類等の詳細については、下記の阿波市HPよりご確認ください。
徳島県最低賃金引上げについて
令和3年10月1日から、「徳島県最低賃金」が796円から824円に改定されました。
最低賃金は、ごく一部の例外を除き、正社員、非正社員を問わず、全ての労働者に適用されます。使用者は、雇用する労働者に対して、必ず最低賃金以上の額を支払わなければなりません。事業主の皆様は、最低賃金額の確認及び支払いについて、ご留意ください。
最低賃金リーフレット.pdf (1.31MB)