商工会からのお知らせ
2021 / 10 / 15 16:34
【労働保険】マルチジョブホルダー制度について
令和4年1月1日よりマルチジョブホルダー制度が開始します。
この制度は、65歳以上の労働者を対象として以下の要件を満たす場合に特例的に雇用保険の
被保険者(マルチ高年齢被保険者)として扱われる制度です。
通常の雇用保険制度とは異なり、加入要件を満たしていても必ず加入しなければならないものではありません。
詳しくは、下記の厚生労働省HPのQ&Aにてご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508_00002.html
< 適用要件 >
・複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者である
・2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間の合計が20時間以上である
・2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である
リーフレット(事業主の皆様へ).pdf (2.21MB)
リーフレット(労働者の皆様へ).pdf (2.21MB)