商工会からのお知らせ
2024 / 02 / 29 16:34
(労働保険)特別加入の新規加入・脱退等に係る注意点について
労働保険事務組合に委託されている方は、通常は労災保険の対象とならない代表者やその家族、法人の役員等も「特別加入」という制度によって労災保険の適用を受けることができます。
特別加入は事前申請が原則となっており、翌年度(4/1)からの新規加入・脱退・日額変更を希望される方は、3月中に申請が必要です。
つきましては、特別加入の各種変更をご検討されている方は、令和6年3月19日(火)までに阿波市商工会 労働保険担当までご連絡いただくか、下記フォームよりご連絡ください。
※特別加入制度の内容については 特別加入制度のしおり(中小事業主等用) 等をご参照ください。