阿波市商工会

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商工会からのお知らせ

2024 / 02 / 29  16:34

(労働保険)特別加入の新規加入・脱退等に係る注意点について

労働保険事務組合に委託されている方は、通常は労災保険の対象とならない代表者やその家族、法人の役員等も「特別加入」という制度によって労災保険の適用を受けることができます。

特別加入は事前申請が原則となっており、翌年度(4/1)からの新規加入・脱退・日額変更を希望される方は、3月中に申請が必要です。

つきましては、特別加入の各種変更をご検討されている方は、令和6年3月19日(火)までに阿波市商工会 労働保険担当までご連絡いただくか、下記フォームよりご連絡ください。

労働保険特別加入 各種変更フォーム

フォームQRコード.png

※特別加入制度の内容については 特別加入制度のしおり(中小事業主等用) 等をご参照ください。

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2024.04.27 Saturday
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