2021-06-10 09:45:00

 多くの小規模事業者が、生産設備や販売拠点の流出・損壊や、顧客や販路の喪失という状況に直面しています。

    こうした小規模事業者の事業再建を支援するため、「被災区域」を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

【対象】

次の1または2に該当する事業所

●1事業用資産に損壊等の直接的な被害を

受けた小規模事業者等

●2売り上げ減少等の間接的な被害を

受けた小規模事業者等

 

 ◇売上減の確認書類

令和2年7月及び8月の任意の1か月の売上高が前年同期と比較して10%以上減少したことを行政機関が証した書面(例:セーフティネット保証4号の認定書や、地方自治体が独自に発行した証明書等が必要です)

【補助金の上限額】

〇補助対象経費の3分の2以内

●1の場合

200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)

●2の場合

100万円(間接的(売上減少)な被害があった事業者)

 

 

【受付締切】

第2次受付締切:  2021年7月  2日(金)【郵送:締切日当日消印有効】

※  電子申請の場合は受付締切日の23時59分までに申請受付を完了してください。

 

【手続き】

「持続化補助金令和2年7月豪雨型」 

 

 

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