商工会からのお知らせ
2021-04-30 17:00:00
対象者
下記(1)又は(2)により、本年1月又は2月の売上高が対前年又は前々年同月比で50%以上減少していること
(1)時短要請(道県独自発令を含む)の飲食店と直接・間接の取引があること
例:農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・おしぼりなど飲食業に提供される財・サービスの供給者
(2)不要不急の外出・移動の自粛(道県独自発令を含む)による直接的な影響を受けたこと
例:旅館、土産物屋、観光施設、タクシー事業者等の人流減少の影響を受けた者
支援額
法人は40万円、個人事業者は20万円を上限に支援
算出方法:前年又は前々年1月及び2月の事業収入-(前年又は前々年同月比50%以上減少の月の事業収入×2)
算出方法により得られた額が40万円(又は20万円)を下回った場合は、当該得られた額
※注意事項
「国の一時支援金」及び「他道県における同様の一時金等」の重複受給はできません。
また、「熊本県時短要請協力金」の対象者は支給対象とはなりません。
申請受付開始日
令和3年3月1日(月)
申請方法については、以下の熊本県HPをご覧ください
熊本県事業継続・再開支援一時金の申請受付を開始します - 熊本県ホームページ (pref.kumamoto.jp)
問い合わせ先
熊本県一時金コールセンター
電話番号:096-387-1515
受付時間:平日9時00分から17時00分まで