小城市商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 03 / 03  15:11

佐賀型中小事業者応援金の受付が始まりました(受付締切4月30日)

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)が新設され、受付を開始されました。 

1.交付額

1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円

※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです。

 

2.対象事業者及び対象要件

 (1)対象事業者

佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

① 「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者

②  農林漁業者

  日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。

  詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10、Q11をご確認ください。

③ 医療・福祉サービス業者

  日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。

  詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。

④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者

 

 (2)対象要件

  以下のいずれも満たすこと

    ①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること

  ②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

  ③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

 

◆売上減少の比較ケース

(1)単月比較(令和2年12月~令和3年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)

(2)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較

(3)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較

(4)創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月と比較

 3.申請書類

応援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を、令和3年4月30日(金曜日)までに佐賀型応援金相談センターに提出してください。

申請に必要な書類は売上減少の比較ケース毎に異なります。

詳細は、「(別添1)売上減少の比較ケース」により該当されるケースをご確認いただき必要書類をご準備ください。

pdf (別添1)売上減少の比較ケース.pdf (0.77MB)

 

4.提出方法

感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。ご協力をお願いします。

 

(1)郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。

また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。

<宛先>

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

       佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

※送料は届出者側でご負担をお願いします。

 

(2)オンライン提出の場合

令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定です。

(URL)<https://www.saga-ouenkin.com/>  

オンライン申請QRコード

 

5.申請期間

郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

※令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。

オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

 

【お問い合わせ先】

・佐賀型応援金相談センター
TEL:0952-25-7099
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみの対応となります。)

 詳しくは佐賀県のホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html)でご確認ください。

 

 

2021 / 02 / 18  08:37

(情報更新)新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた事業者の皆様へ

(情報更新)新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた事業者の皆様へ

4月8日時点において新型コロナウイルスによる企業への影響を緩和し、

企業を支援するための施策が更新されております。

詳細は支援策パンフレットをご覧ください。 

pdf コロナ対策パンフレット(2021年4月8日15時).pdf (2.47MB)

以下のウェブページにアクセスください。随時更新されております。

https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html

2021 / 02 / 03  14:48

地域経済情報の更新について

地域経済情報の更新を行いましたので是非、経営分析や事業計画書の作成にご活用ください。

 

pdf 令和3年2月期地域経済動向.pdf (1.05MB)

【過去のデータについては下記URLよりご覧ください】

http://www.sashoren.ne.jp/ogishi/chiiki.html

2021 / 01 / 20  11:23

(飲食店の皆様へ)佐賀県時短要請協力金について

(飲食店の皆様へ)佐賀県時短要請協力金について

佐賀県からの要請に応じて、令和3年1月21日(木)~2月7日(日)までの全ての期間に、

営業時間の短縮を行った下記の要請対象施設を運営する事業者の皆様に

佐賀時短要請協力金が交付されます。

協力金申請には、1月21日~2月7日までの全期間で営業時間の短縮が必要です。

<佐賀県時短要請協力金について>

期間

  令和3年1月21日(木)から2月7日(日)まで

  (営業時間は5時から20時までの間酒類の提供は11時から19時まで間)

【要請対象施設

  夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている

  飲食店、喫茶店、遊興施設のうち飲食店営業許可を受けている店

  (※宅配、テイクアウトのみ行っている店は対象外)

【交付額】

1店舗あたり72万円 (全ての期間、時短要請に応じて頂くことが必要です。)

申請受付期間

令和328日(月)から35日(金)まで

申請方法

電子申請又は郵送申請(※ 申請方法の詳細は決まり次第、お知らせします。)

交付要件

(1)佐賀県内において、夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている

 要請対象施設(店舗)を運営する事業者であること。

(2)令和3121日から27日までの全ての期間に、要請に応じていること

 (この期間休業しても差し支えありません)。

(3)要請対象施設に関して、営業に必要な許認可を取得していること。

※対象店舗の可否は、別添「よくある質問」を必ずご確認ください。

必要書類

(1) 営業時間短縮(変更前後の営業時間)の状況がわかる書類の写し又は写真

   (店内に「営業時間短縮のお知らせ」(添付資料にひな形を掲載)を掲示した写真、

     営業時間短縮を告知した自社ホームページや店頭ポスター、チラシ、SNSの写し 等)

(2) 酒類の提供時間がわかる書類の写し又は写真

   (店内に「営業時間短縮のお知らせ」(添付資料にひな形を掲載)を掲示した写真、

  酒類の提供時間を注意書きしたメニュー表の写し等)

     ※酒類を提供する飲食店のみ

(3) 確定申告書の写し

   (開業後間もないため、申告時期を迎えていない場合は、開業届又は法人設立届の写しと

  直近の経理帳簿の写し)

(4) 営業に必要な許認可を全て取得していることがわかる書類(許可証の写し)

(5) 届け出る施設(店舗)ごとの外観写真(店舗名や社名入り)

(6) 本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証等の写し)

(7) 通帳の写し(口座名義人及び口座番号が確認できるもの)

  ※上記以外に必要と認める書類の提出を求めることがあります。

  (1)(2)の資料に関しては、県作成の雛形を添付しています。

お問合せ

  佐賀県労働産業部産業政策課

  0952257182(平日、土日祝 9:0017:00まで)

  詳細については佐賀県HP(時短要請協力金について)をご確認ください。

【その他資料】

pdf 【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供ありの場合).pdf (0.07MB)

pdf 【ひな形】時短営業の貼紙(酒類提供なしの場合).pdf (0.07MB)

pdf 【ひな形】休業の貼紙.pdf (0.06MB)

pdf 佐賀県時短要請協力金チラシ.pdf (0.14MB)

pdf 佐賀県時短要請協力金 よくある質問.pdf (0.21MB)

 

 

2021 / 01 / 19  16:39

県内飲食店の時間短縮営業の要請と協力金について

県内飲食店の時間短縮営業の要請と協力金について

佐賀県では新型コロナウイルスの感染拡大を受け、県内飲食店に向け時間短縮営業の要請が出されております。

期 間:令和3年1月21日(木)~2月7日(日)まで

内 容:営業時間は5時~20時までとすること

    酒類の提供は11時~19時までとすること

協力金:1店舗あたり72万円(※1,2を参照) 

    ※1.全期間時短要請に応じた店舗が対象

    ※2.通常営業時間と期間中の営業時間を記載した張り紙を店舗に掲載すること

 

詳細については、佐賀県HP 飲食店の皆さまへ(営業時間短縮のお願い)をご確認ください。

【参考資料】 pdf R3.1.18飲食店営業時間短縮要請.pdf (0.09MB)

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