小城市商工会

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商工会からのお知らせ

2021 / 03 / 29  15:54

ながさき屋さんが佐賀県の「後世に残したい店」に認定!

ながさき屋さんが佐賀県の「後世に残したい店」に認定!

 佐賀県では、長年地域の方から愛され、多くの人に親しまれてきた地域の飲食店の味を守り、後世に残すため、県内の「後世に残したいと思う飲食店」の情報を募集し、その中から「後世に残したい店」として認定するとともに、認定された店舗について、パンフレットやホームページを通じて情報発信を行い、その魅力を多くの人で共有することにより、経営者の事業承継意欲の喚起と後継者探しの後押しを行う「後世に残したい店」支援事業を実施されています。

 今回、集まった推薦総数623件(324店舗)の中から、45店舗を「後世に残したい店」として認定されており、当会会員事業所からは「ながさき屋」(代表者・大坪利子さん)が認定されました。

詳細について下記URLよりご確認ください。

佐賀県  :後世に残したい店(https://saga-nokositaimise.com

ながさき屋:紹介ページ(https://saga-nokositaimise.com/main/109.html

 

2021 / 03 / 03  15:53

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の受付開始されました【締切5/30】

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の受付開始されました【締切5/30】

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付されます。

【要件】

ポイント① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

ポイント② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

【給付額】

 =2020年又は2019年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3か月

  ※対象期間は1月~3月、対象月は対象期間から任意に選択した月

  中小法人:上限60万円 個人事業主:上限30万円

【その他】

 申請には、登録確認機関の事前確認が必要です。

  申請は電子申請が基本となりますが、申請が困難な方のために申請サポート会場があります。

 詳細については一時支援金の申請サイト(https://ichijishienkin.go.jp/)をご確認ください。

 

 

 

 

 

2021 / 03 / 03  15:11

佐賀型中小事業者応援金の受付が始まりました(受付締切4月30日)

佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい状況にある中小企業の皆様が、未来に向かって前向きに事業を継続していただけるように、『佐賀型中小事業者応援金』(以下「応援金」という。)が新設され、受付を開始されました。 

1.交付額

1事業者あたり法人20万円、個人事業主15万円

※本応援金の申請は1事業者につき1回限りです。

 

2.対象事業者及び対象要件

 (1)対象事業者

佐賀県内に本社・本店を有する中小企業者及び県内在住の個人事業主。

ただし、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。

① 「佐賀県時短要請協力金」の交付をうけた事業者

②  農林漁業者

  日本標準産業分類において、大分類A-農業、林業及び大分類B-漁業に該当する事業者。

  詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10、Q11をご確認ください。

③ 医療・福祉サービス業者

  日本標準産業分類において、大分類P-医療、福祉に該当する事業を行う事業者。

  詳細については、「佐賀型中小事業者応援金 よくあるお問い合せ」Q9、Q10をご確認ください。

④ 性風俗関連特殊営業を行う事業者

 

 (2)対象要件

  以下のいずれも満たすこと

    ①売上月額が令和2年12月から令和3年2月のいずれかの月(以下、対象月という)において、前年同月(以下、比較対象月という。)と比較して50%以上減少していること

  ②比較対象月の売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること、または、令和元年12月から令和2年2月の平均売上月額が法人20万円以上、個人15万円以上であること。

  ③今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること

 

◆売上減少の比較ケース

(1)単月比較(令和2年12月~令和3年2月のいずれかの売上月額と前年同月で比較)

(2)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む30日間で比較

(3)時短要請期間(令和3年1月21日から2月7日)を含む1~2月の平均月額で比較

(4)創業後の最多の売上月額と令和2年12月~令和3年2月のいずれかの月と比較

 3.申請書類

応援金の交付を受けようとする方は、次に掲げる書類を、令和3年4月30日(金曜日)までに佐賀型応援金相談センターに提出してください。

申請に必要な書類は売上減少の比較ケース毎に異なります。

詳細は、「(別添1)売上減少の比較ケース」により該当されるケースをご確認いただき必要書類をご準備ください。

pdf (別添1)売上減少の比較ケース.pdf (0.77MB)

 

4.提出方法

感染拡大防止の観点から持参窓口は設けておりません。ご協力をお願いします。

 

(1)郵送の場合

申請書類を次の宛先に郵送ください。なお、郵送の際の封筒は角形2号サイズでご提出をお願いします。

また、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。

<宛先>

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1丁目1番59号

       佐賀県庁 佐賀型応援金相談センター

※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

※送料は届出者側でご負担をお願いします。

 

(2)オンライン提出の場合

令和3年3月1日(月曜日)から運用開始予定です。

(URL)<https://www.saga-ouenkin.com/>  

オンライン申請QRコード

 

5.申請期間

郵送受付:令和3年2月24日(水曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

※令和3年4月30日(金曜日)の消印有効です。

オンライン受付:令和3年3月1日(月曜日)から同年4月30日(金曜日)まで

※令和3年4月30日(金曜日)23時59分までに送信を完了してください。

 

【お問い合わせ先】

・佐賀型応援金相談センター
TEL:0952-25-7099
受付時間:9時00分~17時00分(平日のみの対応となります。)

 詳しくは佐賀県のホームページ(https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00379154/index.html)でご確認ください。

 

 

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