小城市商工会

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2021 / 03 / 03  15:53

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の受付開始されました【締切5/30】

中小法人・個人事業主のための「一時支援金」の受付開始されました【締切5/30】

2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」を給付されます。

【要件】

ポイント① 緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること

ポイント② 2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること

【給付額】

 =2020年又は2019年の対象期間の合計売上 ー 2021年の対象月の売上×3か月

  ※対象期間は1月~3月、対象月は対象期間から任意に選択した月

  中小法人:上限60万円 個人事業主:上限30万円

【その他】

 申請には、登録確認機関の事前確認が必要です。

  申請は電子申請が基本となりますが、申請が困難な方のために申請サポート会場があります。

 詳細については一時支援金の申請サイト(https://ichijishienkin.go.jp/)をご確認ください。

 

 

 

 

 

2024.05.02 Thursday
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