商工会からのお知らせ

2021/08/25 08:56

第5期佐賀県時短要請協力金についてお知らせ

佐賀県は、「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請しました。

 

 要請期間 令和3年8月20日(金)の夜から令和3年8月31日(火)までの12日間

 要請内容 旧唐津市(※):営業時間を5時から20時までとすること

      その他全県域:営業時間を5時から21時までとすること

      (※)旧唐津市とは、唐津市のうち浜玉町、七山村、厳木町、相知町、北波多村、呼子町、鎮西町、肥前町を除いた区域です

 

 時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、

 『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんので

 ご注意ください。

 詳細につきましては、佐賀県のホームページをご確認ください。

 

  第5期佐賀県時短要請協力金について

 

  pdf 時短営業のお知らせ 貼り紙.pdf (0.07MB)

  pdf 休業のお知らせ 貼り紙.pdf (0.06MB)