商工会からのお知らせ

2021/01/18 10:13

事業用家屋・償却資産に係る固定資産税等の軽減制度について

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収⼊が⼀定程度減少した中小事業者等で令和3年2月1⽇(月)までに特例の申告をされた場合、

事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。

 詳細につきましては、添付ファイルの通りとなっておりますが、不明な点がございましたら当商工会までご連絡ください。(86-2151)

pdf チラシ(令和3年度固定資産税等の軽減制度).pdf (0.18MB)