新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収⼊が⼀定程度減少した中小事業者等で令和3年2月1⽇(月)までに特例の申告をされた場合、
事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。
詳細につきましては、添付ファイルの通りとなっておりますが、不明な点がございましたら当商工会までご連絡ください。(86-2151)
チラシ(令和3年度固定資産税等の軽減制度).pdf (0.18MB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収⼊が⼀定程度減少した中小事業者等で令和3年2月1⽇(月)までに特例の申告をされた場合、
事業用家屋及び償却資産に係る令和3年度分の固定資産税及び都市計画税の課税標準が2分の1又はゼロとなります。
詳細につきましては、添付ファイルの通りとなっておりますが、不明な点がございましたら当商工会までご連絡ください。(86-2151)
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