ゴールデンウイーク後の経営相談につきましては、金融相談や各種申請等の相談等で商工会への来会者が多くなり、
混雑することが予想されることから、人と人との接触削減や「密閉」「密集」「密接」状態を回避するために、
事業所からの経営相談等につきましては、予約制にて対応をさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
ゴールデンウイーク後の経営相談への対応について.pdf (0.09MB)
ゴールデンウイーク後の経営相談につきましては、金融相談や各種申請等の相談等で商工会への来会者が多くなり、
混雑することが予想されることから、人と人との接触削減や「密閉」「密集」「密接」状態を回避するために、
事業所からの経営相談等につきましては、予約制にて対応をさせていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご協力の程よろしくお願いします。
詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。
ゴールデンウイーク後の経営相談への対応について.pdf (0.09MB)
中小企業庁において標記の給付金申請に関するHPが開設されましたので、ご連絡いたします。
申請につきましては、要領(法人事業者用・個人事業者用がございますので、ご注意ください。)をよくご覧になった上でおこなっていただきますよう、重ねてお願い申し上げます。(つながりにくい場合もあるかもしれません。)
速報版からの主な修正点につきましては、別添3をご参照ください。
※「申請サポート会場」について
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」が開設される予定です。ご利用に際しての注意点や、開催場所などの詳細につきましては後日、下記HPへ記載されることになっております。
別添1:持続化給付金申請要領_中小法人等向け(5月1日版).pdf .pdf (3.38MB)
別添2:持続化給付金申請要領_個人事業者等向け(5月1日版).pdf .pdf (2.6MB)
別添3:持続化給付金申請要領における主な修正点.pdf (0.45MB)
新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、納税猶予の特例措置創設されましたので、お知らせいたします。
国税の猶予制度は、一時に納税をすることにより事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間、納税が猶予される制度です。
この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している方に向けて、納税の猶予の特例(特例猶予)が創設されました。
(注) 納税の方法は、猶予の種類により、①1年間据え置かれる場合、②猶予期間中に分割納付をする場合があります。分割納付をする場合は、納税者の資力に応じて対応します。
詳細は、下記リンク先をご覧ください。
さて、標記の通り、「令和元年度補正小規模事業者持続化補助金<一般型>」の申請受付を開始することとなりました。
なお、本補助事業は従来に引き続き、小規模事業者が商工会の助言等を受け、持続的な経営に向け作成した経営計画に基づき、地道な販路開拓等の取り組みや、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取り組みに要する費用の2/3(上限50万円※注1・2)を補助するものです。
※注1:産業競争力強化法に基づく「認定市町による特定創業支援等事業の支援」を受けた事業者は100万円
※注2:複数事業者の連携した取り組みに関しては100万円~500万円
https://r.goope.jp/sr-41-410021s0002/info
1.募集期間
受付開始:2020年3月13日(金)
受付締切
・第1回:2020年 3月31日(火)【締切日消印有効】
・第2回:2020年 6月 5日(金)【締切日消印有効】
・第3回:2020年10月 2日(金)【締切日消印有効】
・第4回:2021年 2月 5日(金)【締切日消印有効】
※締切は3年間で10回設けられていますが、締切日が確定した4回分を記載しております。第5回締切以降の時期は公募要領でご確認ください。
2.応募方法
上記締切日までに、必要書類一式を郵送または宅配便にて応募ください【持ち込み不可】。
また、今後は政府が開発した補助金申請システム(Jグランツ)による電子申請も可能となる予定です。
※電子申請については、利用可能となり次第ご案内いたします。