商工会からのお知らせ
2023 / 07 / 11 10:36
令和5年7月8日からの大雨による災害に伴う中小企業・小規模企業者の方々への金融支援について
令和5年7月8日からの大雨により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
佐賀県では、令和5年7月8日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、
県制度金融の災害復旧資金(事業資金)の取扱いが開始されました。
○県制度金融:災害復旧資金
大雨による災害に伴う中小企業・小規模企業者の方々への金融支援を開始します
融資限度額 | 6,000万円(被害金額の範囲内) |
資金の使途 | 災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金 |
貸付利率 | 年0.9% |
保証料率 | 年0%(県が全額負担) |
貸付期間 | 10年以内(うち据置期間2年以内) |
必要書類 | 保証申込書、受付機関の意見書、市町長の発行する罹災証明書(被害証明書、被災証明書)、設計書・カタログ及びその見積書、最近2期の財務諸表(付票を含む) |
受付機関 | 最寄りの金融機関 |
受付期間 | 令和5年7月11日から令和6年3月31日まで |
【金融特別相談窓口】
・設置場所:県産業政策課(0952-25-7093)
・受付期間:令和5年7月10日(月曜日)~当面の間(平日の9時~17時)
【災害復旧資金利用に係る御相談先】
・佐賀県信用保証協会(0952-24-4342)
・最寄りの金融機関
(佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組合、佐賀東信用組合、佐賀県医師信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、十八親和銀行、長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、横浜幸銀信用組合、朝銀西信用組合、佐賀県信用農業協同組合連合会)
・最寄りの商工会議所、商工会(事業協同組合等にあっては、佐賀県中小企業団体中央会)
被害を受けたときは、早く片付けや修復作業に取り掛かりたくなるかもしれませんが、その前に、まずやっておきたい重要なことがあります。
下記は、住まいが被害を受けた場合の例ですがご参照ください。