上峰町商工会

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商工会からのお知らせ

2023 / 07 / 11  10:36

令和5年7月8日からの大雨による災害に伴う中小企業・小規模企業者の方々への金融支援について

令和5年7月8日からの大雨により、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。

佐賀県では、令和5年7月8日からの大雨による災害で被害に遭われた中小企業・小規模企業者の方々の資金繰りの円滑化を図るため、

県制度金融の災害復旧資金(事業資金)の取扱いが開始されました。

○県制度金融:災害復旧資金

大雨による災害に伴う中小企業・小規模企業者の方々への金融支援を開始します

 融資限度額  6,000万円(被害金額の範囲内)
資金の使途  災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金
貸付利率   年0.9%
保証料率  年0%(県が全額負担)
貸付期間   10年以内(うち据置期間2年以内)
必要書類  保証申込書、受付機関の意見書、市町長の発行する罹災証明書(被害証明書、被災証明書)、設計書・カタログ及びその見積書、最近2期の財務諸表(付票を含む)
受付機関  最寄りの金融機関
受付期間  令和5年7月11日から令和6年3月31日まで

【金融特別相談窓口】

・設置場所:県産業政策課(0952-25-7093)

・受付期間:令和5年7月10日(月曜日)~当面の間(平日の9時~17時)

【災害復旧資金利用に係る御相談先】

・佐賀県信用保証協会(0952-24-4342)

・最寄りの金融機関

(佐賀銀行、佐賀共栄銀行、佐賀信用金庫、唐津信用金庫、伊万里信用金庫、九州ひぜん信用金庫、佐賀西信用組合、佐賀東信用組合、佐賀県医師信用組合、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、福岡銀行、西日本シティ銀行、十八親和銀行、長崎銀行、筑邦銀行、大川信用金庫、横浜幸銀信用組合、朝銀西信用組合、佐賀県信用農業協同組合連合会)

・最寄りの商工会議所、商工会(事業協同組合等にあっては、佐賀県中小企業団体中央会)

 

被害を受けたときは、早く片付けや修復作業に取り掛かりたくなるかもしれませんが、その前に、まずやっておきたい重要なことがあります。

下記は、住まいが被害を受けた場合の例ですがご参照ください。

参考:内閣府 暮らしに役立つ情報 「住まいが被害を受けたとき 最初にすること」

2024.05.03 Friday
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