上峰町商工会

Welcome to our homepage
 0952-52-9505
お問い合わせ

商工会からのお知らせ

2021 / 05 / 21  10:31

飲食店への営業時間短縮要請が令和3年5月31日(月)までに延長されました!!!

佐賀県では「医療環境を守るための非常警戒措置」として、次のとおり飲食店の皆様に営業時間の短縮を要請しています。

この要請に応じて、それぞれの要請期間の全ての期間で営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、

『佐賀県時短要請協力金』が交付されます。

 

 第2期 時短営業要請期間:令和3年5月10日(月曜日)から令和3年5月23日(日曜日)までの14日間

 第3期 時短営業要請期間:令和3年5月24日(月曜日)から令和3年5月31日(月曜日)までの8日間

 

 要請の内容:営業時間を5時から20時までとすること※5月10日(月曜日)は20時から

 

【対象店舗】

本協力金の対象となる店舗は、次の(1)~(3)の全てを満たす施設とします。

(1)佐賀県内で食品衛生法上の飲食店又は、喫茶店の営業許可を受け、飲食の提供を行っている店舗(飲食店、喫茶店、遊興施設(キャバレー・スナック・バー等)のうち、従来から夜20時から翌朝5時までの間に営業していた店舗であること。(事業者は、法人、個人事業主を問わず、県外に本社がある場合や大企業も対象となります。)

なお、テイクアウトや宅配のみを行っている店舗及びキッチンカー、イートインスペースを有するスーパーやコンビニ等の小売店は対象外となります。

(2)営業時間短縮要請の期間の全ての期間において、営業時間短縮要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行った店舗であること。1日でも欠けた場合は、協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。

(3)対象店舗に関する必要な許認可を取得の上、時短営業要請の開始以前から営業している店舗であること。

(4)営業新型コロナウイルス感染症対策に関する業種別ガイドラインに準じて対策を講じていること。

 【協力金の申請受付期間】

(1)第2期分と第3期分をまとめて申請をする場合は、6月1日(火)から6月30日(水)まで

(2)第2期分を申請する場合は、5月24日(月)から6月30日(水)まで※Webでの申請は6月1日(火)から

(3)第3期分を申請する場合は、6月1日(火)から6月30日(水)まで

 協力金の交付額や申請に関する必要書類や書式につきましては、下記の佐賀県のホームページをご確認ください。

  佐賀県のホームページ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00380350/index.html

2024.05.10 Friday
誰でも簡単、無料でつくれるホームページ 今すぐはじめる